格闘技は護身術としては役に立たない
<引用>
2018年8月、東京・豊島区の駐輪場で、男性にけがをさせ、現金などを奪った疑いで、総合格闘家の男が逮捕された。
逮捕されたのは、フリーの総合格闘家・児玉己吏人容疑者(33)。
児玉容疑者は2018年8月、豊島区池袋の駐輪場で、男性(27)の背後から近づき、格闘技の技で首を締め上げてけがをさせ、現金およそ2万8,000円が入った財布や携帯電話を奪った疑いが持たれている。
児玉容疑者は、「ストレスの発散や腕試しの感覚でやった」と容疑を認めている。
ーーーーー
暴行、傷害、強盗、強姦を行う犯罪者は自分より圧倒的に弱い者を狙う
粗暴犯は格闘技を本格的にやっていることも多い
しかも、背後から襲いいきなり(おそらく)スリーパーホールドをかける
状況としてはスリーパーホールドが完全に入ってからの試合開始である
スリーパーホールドは完全に入れば、筋力が同じくらいならば抜け出すのは不可能
ナイフを隠し持っていて相手の腹や腕をすぐに刺せるくらいの対応が必要になる
襲撃者は現役の格闘家、フィジカルも鍛えて、犯行前の準備体操も完了
被害者は残業後の帰宅中や飲み会の帰りかもしれない、怪我をしているかもしれないし、風邪をひいているかもしれない
襲撃者は、被害者に不意打ちをかける前に気づけば犯行を中止することができる
襲撃者が不意打ちをする前であれば、被害者から攻撃をすることはできない
襲撃者は技が極まった状態からスタートすることができる
絶対的な先制攻撃権を持っている
しかも襲撃者は被害者を十分に観察している
ポケットや上着の中にナイフを隠し持っていそうなアウトローは対象に選ばない
反撃(正当防衛)を受ければ殺されても文句は言えないので
万が一のことがあっても負けることのない相手を選ぶのである
犯罪は上述のような状況で行われるものであるから
中途半端に身に着けた格闘技で護身が成功することはない
正当防衛も成り立つことはほとんどない。
なぜなら
① 犯罪者は自分が完勝できる相手や状態を選べる
② ①の条件が整わない場合は着手前に中止できる
格闘技は、
酔っ払いの暴行や
頭のおかしい奴の粗暴なふるまいを避けるような場面では、
精神安定やちょっとした制圧に使えるかもしれないが
そのような場面は格闘技などなくても命に関わることもなく
格闘技があってもなくても結果に大差はない