テラニートのブログ

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女性“突然横断”でバイク転倒・・・専門家「両者過失」(2021年7月23日)

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引用開始
「どっちも悪い。歩行者は車両等の直前、直後で横断してはならない法律がある。(バイク側は)ブレーキをかける前、左手にハンドル握ってない状態が見受けられる。基本的には安全運転義務違反という形で、両者に過失がある」(元千葉県警交通事故捜査官・熊谷宗徳氏)

引用終わり

 

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専門家というから、東京地裁民事第27部の元判事かと思ったら、元捜査官

 

直前直後横断(道交法13条1項)?

間違えてない?

13条1項の問題じゃなくて、12条1項の問題じゃないか?

 

過失判断の基礎となる注意義務を定立するための条文選択の誤りは致命的である。

 

以下、広島市の分かりやすいホームページを引用。

 

www.city.higashihiroshima.lg.jp

道路交通法第13条第1項に関するイラスト

 

 

道路交通法第12条第1項に関するイラスト